【神戸市兵庫区・長田区】インスタ映え狙いの『桜写真』ちょっと待ってその桜、法的に大丈夫?「桜の枝切断や持ち帰り」には注意が必要です
2021年の春は気候もよく、晴れの日が続き、娯楽シーズンでしたね♪
各種SNSを見ていると、お花見に出かけている人も多くみられました。
タイムラインも桜がいっぱいで春を感じる今日この頃…。
中にはSNSを見ていると、公園や土手の桜の木を切って花冠を作り、お子さまに着けた写真や、手に持った写真をインスタグラム等へ投稿している人が増加しているように見えました。
ご存じですか?
桜の木を折ったり切ったりすると、場合によっては逮捕されるケースも…。
樹木や草花は必ず土地の所有者がいます。
公共の場であれば国や市町村にあたります。
無断で傷つけたり伐採する行為は、刑法第261条の器物損害罪に該当するようです。
この場合、所有者に告訴されると、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性もあるようです。
刑法(明治四十年法律第四十五号)
施行日: 令和二年四月一日(平成三十年法律第七十二号による改正)
第四十章 毀棄及び隠匿の罪
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
さらには、桜の木や枝を折り、無断で持ち帰る行為は窃盗罪に該当する場合も…。
森林の場合、森林窃盗罪というものがあり森林法第197条に該当するようです。
民事上は、発生した損害を賠償する法的責任も…。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)
施行日: 令和二年六月十日(令和二年法律第四十一号による改正)
第百九十七条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
違法とは知らず知らずに、悪気なくやっている人も多く見られますが…。
花や自然は、みんなで楽しむものです。
みんなでマナーを守って、楽しみましょうね(^^♪
こちゃん
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